遠隔の地域から本学に通学する者で通学に著しい時間及び経費がかかる者、又は遠距
離通学を回避するため、本学の近くに住居を移している者で、将来山梨県内において歯
科衛生士の業務に従事しようとする者に次の内容で補助金を給付します。
補助金の申請は令和7年2月7日(金)までに担任に行ってください。
※2年生の申請は2月12日(水)まで
(受給者の資格)
(1)学業及び人物が優れ、かつ、健康である者
(2)本学を卒業後に一般社団法人山梨県歯科医師会の会員が経営する歯科医療機関
において、歯科衛生士の業務に従事する者
※ 就職内定後、就職先との雇用契約書のコピーが提出できない場合、
給付した補助金は返還してください
(3)遠隔の地域から本学に通学する者で通学に著しい時間及び経費がかかる者、又
は遠距離通学を回避するため、本学の近くに住居を移している者
※ 遠隔の地域の例:早川町、身延町、南部町、富士吉田市、都留市、南
都留郡の各町村、大月市、上野原市及び北都留郡の各村、本学から片
道35km以遠の北杜市、富士川町、市川三郷町、山梨県外
(4)学費等の滞納のない者
(給付額)
年額定期代・ガソリン代20万円以上 5万円
年額定期代・ガソリン代20万円未満 3万円
下宿者 5万円
給付額・給付日・給付方法については給付金決定通知書に記載する
※定期券(交通機関利用者)または下宿の賃貸借契約書(下宿者)のコピーが必要
┌──────────────歯科衛生士育成基金──────────────┐
│一般社団法人山梨県歯科医師会の会員等からの浄財により運営されている基金で、│
│将来県内において歯科衛生士の業務に従事しようとする者に給付し、もって県内に│
│おける歯科衛生士の充足及び資質の向上に資することを目的とする。 │
└─────────────────────────────────────┘